島根県土地開発公社
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所在地 設立目的 沿革 組織図 事業の範囲

所在地

島根県土地開発公社
〒690-0012
島根県松江市古志原4丁目1-1
Tel: 0852-22-3237
Fax: 0852-22-3307



設立目的
公共用地、公共地等の取得、管理、処分等を行うことにより地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与すること。


沿革 ▲Page top
1.設立  
設立年月日 昭和37年8月16日
名  称 財団法人  島根県開発公社
資 本 金 10,000,000円(県出捐金)
根拠法令 民法第34条 公益法人
2.改組  
昭和47年6月15日 法律第66号 公有地の拡大の推進に関する法律 附則第2条
公益法人の土地開発公社への組織変更により特別法人として改組
組織変更年月日 昭和48年4月1日
名  称 島根県土地開発公社
資 本 金 30,000,000円(増資20.000.000円)


組織図 ▲Page top


事業の範囲 ▲Page top
1 次に揚げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行う。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
(2) 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
(3) 公営企業の用に供する土地
(4) 都市計画法第4条7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
(5) 観光施設事業の用に供する土地
(6) 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
(7) 史跡、名勝又は天然記念物の保護又管理のために必要な土地
(8) 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
2 住宅用地の造成事業、港湾設備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行う。
3 1及び2の業務に付帯する業務を行う。
4 1〜3の業務のほか、該当業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 1の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は2の事業の実施と併せて整備されるべき公共設備又は公用設備の整理で地方公共団体の委託に基づくもの及び該当業務に付帯する業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する事業を行うこと。

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