| 1 |
次に揚げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行う。
| (1) |
公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 |
| (2) |
道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 |
| (3) |
公営企業の用に供する土地 |
| (4) |
都市計画法第4条7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地 |
| (5) |
観光施設事業の用に供する土地 |
| (6) |
当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 |
| (7) |
史跡、名勝又は天然記念物の保護又管理のために必要な土地 |
| (8) |
航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地 |
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| 2 |
住宅用地の造成事業、港湾設備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行う。 |
| 3 |
1及び2の業務に付帯する業務を行う。 |
| 4 |
1〜3の業務のほか、該当業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
| (1) |
1の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は2の事業の実施と併せて整備されるべき公共設備又は公用設備の整理で地方公共団体の委託に基づくもの及び該当業務に付帯する業務を行うこと。 |
| (2) |
国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する事業を行うこと。 |
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